探偵業行政処分 、探偵、復縁屋、別れさせ屋、浮気調査興信所

北海道警察 北見方面本部 警備業及び探偵業の行政処分結果の公表

本ページは、北海道警察 北見方面本部 警備業及び探偵業の行政処分結果の公表のコピー掲載です。
最新情報については、下記にてご確認ください。
http://www.kitamihonbu.police.pref.hokkaido.lg.jp/300_seian/317_gyouseisyobun/317_gyouseisyobun.html

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更新:平成24年2月29日
担当:北見方面本部生活安全課 内線3026

 公安委員会による、次のそれぞれの法律に基づいて行われた行政処分結果について、平成24年3月1日から公表します。
◎ 法律名
 ○ 警備業法(昭和47年法律第117号9
 ○ 探偵業の業務適正化に関する法律(平成18年法律第60号)
◎ 公表の対象とする行政処分
○ 警備業 ○ 探偵業
 ☆ 認定の取消し  ☆ 指示
 ☆ 指示  ☆ 営業停止命令
 ☆ 営業停止命令  ☆ 営業廃止命令
 ☆ 営業廃止命令
※ ただし、警備業、探偵業いずれも、指示については、当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限るものとします。
◎ 公表の内容
 ○ 認定証番又は探偵業届出証明書番号
○ 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
○ 当該処分に係る営業所の名称及び所在地
○ 処分の内容
○ 処分年月日
○ 処分の理由及び根拠法令
○ 処分を行った公安委員会
◎ 公表の方法
 ○ 北海道警察北見警察本部閲覧コーナーに公表の内容を記載した行政処分公表標を備え置きます。
○ 北海道警察北見方面本部ホームページに掲載します。
◎ 公表の期間
 ○ 当該処分の行われた日から起算して3年間とします。
◎ 現在公表中の行政処分結果
 ★ 警備業
   ※ 現在公表中のものはありません。
 ★ 探偵業
   ※ 現在公表中のものはありません。