北海道警察 北見方面本部 警備業及び探偵業の行政処分結果の公表
本ページは、北海道警察 北見方面本部 警備業及び探偵業の行政処分結果の公表のコピー掲載です。
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更新:平成24年2月29日 |
担当:北見方面本部生活安全課 内線3026 |
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公安委員会による、次のそれぞれの法律に基づいて行われた行政処分結果について、平成24年3月1日から公表します。 |
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◎ 法律名 |
○ 警備業法(昭和47年法律第117号9 |
○ 探偵業の業務適正化に関する法律(平成18年法律第60号) |
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◎ 公表の対象とする行政処分 |
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○ 警備業 |
○ 探偵業 |
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☆ 認定の取消し |
☆ 指示 |
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☆ 指示 |
☆ 営業停止命令 |
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☆ 営業停止命令 |
☆ 営業廃止命令 |
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☆ 営業廃止命令 |
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※ ただし、警備業、探偵業いずれも、指示については、当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限るものとします。 |
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◎ 公表の内容 |
○ 認定証番又は探偵業届出証明書番号
○ 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
○ 当該処分に係る営業所の名称及び所在地
○ 処分の内容
○ 処分年月日
○ 処分の理由及び根拠法令
○ 処分を行った公安委員会 |
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◎ 公表の方法 |
○ 北海道警察北見警察本部閲覧コーナーに公表の内容を記載した行政処分公表標を備え置きます。
○ 北海道警察北見方面本部ホームページに掲載します。 |
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◎ 公表の期間 |
○ 当該処分の行われた日から起算して3年間とします。 |
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◎ 現在公表中の行政処分結果 |
★ 警備業 |
※ 現在公表中のものはありません。 |
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★ 探偵業 |
※ 現在公表中のものはありません。 |
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